水道管が凍結により破裂した場合の対応と修理後にするべき確認事項!


大寒波の影響によりライフラインの一つである水道管が破裂しやすくなる時期が今年もやってきた。

この時期の水道管は、凍結による破裂が起こると、水が使えなくなったり、漏水で建物や家財が濡れて使えなくなる場合がある。

また、漏水した水の使用量が、水道料金に加算されたりと破裂による弊害は大きい。

そこで、水道管が凍結により破裂した場合の対応と修理後にするべき確認事項について紹介しよう!


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水道管が凍結により破裂した場合の2つの対応!

水道管が凍結により破裂した場合の対応をする前に、まず、水道管が破裂する原因を知っておく必要がある。

そこで、水道管が凍結してから破裂するまでの流れがあるので、以下のとおり確認してみよう。

【水道管が凍結してから破裂するまでの流れ】
  1. 水道管の水が温度0℃で凍る。
  2. 凍結で水の体積が膨張する。
  3. 膨張により水道管に亀裂が入る。
  4. 亀裂部分から勢いよく溶けた水が噴き出る。

といった流れで水道管が破裂するので、原因を知ったら、さっそく以下の対応をやっていこう。

【水道管が凍結により破裂した場合の2つの対応】
  • 止水栓を閉めて水が出ないようにする!
  • 水道管を修理してくれる業者を探す!

といった対応をするために、次の項目でサクッと確認していこう。

止水栓を閉めて水が出ないようにする!

水道管が凍結により破裂した場合の一つ目の対応は、あふれ出ている水をすぐに止めることだ。

なので、「止水栓」を探そう!

止水栓の場所は、通常、外に水道メーターと共に配置されているので、見つけたら、すぐにバルブを回して、あふれ出ている水を止めよう。

そして、あふれ出ている水を止めたら、水道管が破裂のままでは、水を使うことができないので、次の項目を確認してみよう。

水道管を修理してくれる業者を探す!

次に水道管が凍結により破裂した場合の二つ目の対応は、水道管の修理をしてくれる業者を探すことだ。

けれど、「どういった業者を探せばいいの?」と疑問に思うので、まずは、「水道局指定工事店」に指定されている業者を中心に探してみよう。

ここで水道局指定工事店について軽く説明しておくと、水道の設備工事を適正に行うことができ、かつ、市町村の公共機関から指定をもらった工事取扱店のこと。

簡単に言えば、安心して水道管の修理を任せることができる業者のことだ。

なので、以下の水道局指定工事店の業者があるので、この中から選んで修理の依頼をしてみよう。

【水道局指定工事店】

といった水道局指定工事店があり、この他にも市のホームページに「水道局指定工事店」がたくさん紹介されているので、「水道管の破裂の件」で電話をかけてみるといい。

そして、その際に水道局指定工事店で以下のことを聞いておこう。

【水道局指定工事店で聞くこと】
  • 修理の見積もり金額。
  • すぐに修理してもらえるか?

といったことを聞いておき、これを複数の水道局指定工事店で確認しておくのだ。

ここで「なぜ?複数の水道局指定工事店に確認するのか?」というと、以下の理由のためだ。

【複数の水道局指定工事店で確認する理由】
  • 複数の見積もりのうち安い方を選択できる。
  • すぐに修理してもらえる業者かどうか分かる。

といった理由がある。

また、この時期は、凍結による破裂ですぐに駆けつけてもらえないことがあり、最悪、「1週間ほど」待たされる場合もあるのだ。

そして、この理由について気になるなら、以下のとおり。

  • 寒波による影響で業者に破裂の修理をして欲しい人の依頼が殺到するため。

そのため、止水栓を閉めたら、すぐに業者を探し始め、「水道管修理の予約」をしておこう。

水道管の修理後にするべき2つの確認事項!

水道局指定工事店のおかげで、水道管の修理を無事に終えたら、以下のとおり確認するべきことが2つある。

【水道管の修理後にするべき2つの確認事項】
  • 水道料金の減免制度を受けることができる!
  • 漏水による水濡れは保険金が支払われる!

といった2つの確認事項に該当していないか確認する必要があるので、次の項目で詳しくみていこう。

水道料金の減免制度を受けることができる!

水道管の修理後に一つ目に確認するべきことは、市の水道局にもよるが、「水道料金の減免制度を受けることができるか?」ということだ。

水道料金の減免制度とは、水道管の破裂や自然災害などの原因により漏水してしまった水道量分を水道料金から減免する制度のこと。

そして、水道管の破裂による漏水の場合、通常の水道使用量に比べ、多く使ってしまった水道使用量の差の最大50%までを水道局が負担してくれる。

つまり、漏水してしまった水道使用量の半分の水道料金ですむということだ。

ちなみに、地震や風水害などの自然災害によって水道管が破裂し漏水した場合は、市の水道局により全額負担してくれるところもある。

ただし、この減免制度を受けるためには、以下の条件がそろっている必要があるのだ。

【水道料の減免制度を受けるために必要な条件】
  • 水道管が破裂することで起こる漏水。(地下や床下や壁の中など発見しづらい場所や通常保守点検が困難な場所。)
  • 指定給水装置工事事業者(水道工事ができる業者)が行う漏水箇所の修理。

といった条件がそろっていれば、減免制度を受けることができる。

逆に、以下のような条件の場合は、減免制度を受けることができない。

【水道料の減免制度を受けられない条件】
  • 地面から上の位置に見える場所や注意すれば分かるような場所。
  • 指定給水装置工事事業者ではない事業者による漏水箇所の修理。

といったこれらの条件を確認しながら、減免制度を受けられるかどうかを判断していくのだ。

そして、この減免制度を受けられることが分かったら、以下のことをしなければいけない。

  • 指定給水装置工事事業者が行う工事完了後、「90日以内」に市の水道局へ減免申請をする。

つまり、市の水道局に減免申請をしなければ、水道料金の減免を受けることができないのだ。

また、申請の際には、水道料金減免申請書(漏水証明書)といった様式に必要事項を記載し、証拠書類を一緒に添付する必要がある。

証拠書類とは、以下のとおり減免を受けるための必要な書類のことだ。

【水道料金減免申請書に必要な証拠書類】
  • 漏水箇所の修理前の写真。
  • 漏水箇所の修理後の写真。

といった証拠書類を集めて、水道料金減免申請書(漏水証明書)と合わせて水道局に提出して、ようやく水道料金の減免制度を受けることができる。

もちろん、自分で申請して手続きすることは可能だが、書類の記載や証拠書類などを集めなければいけないので、面倒な場合は、指定給水装置工事事業者に手続きを任せてしまった方がいい。

あとは、この減免制度で「水道料金がどれくらい減額されるのか?」について気になるところだが、通常、「毎月の支払額(使用量)」や「前年と同じ月の支払額(使用量)」などを考慮した上で減額金が決定される。

なので、申請し手続きが完了したら、水道料金が減免されるのを気長に待ってみるのがいいだろう。

漏水による水濡れは保険金が支払われる!

次に水道管の修理後に二つ目に確認するべきことは、火災保険や家財保険を掛けている場合で「漏水により損害の補償を受けることができるか?」ということだ。

なので、火災保険(水濡れ補償の付帯がある)や家財保険の契約の内容を見て、「建物の中や外にある給排水設備や他人の戸室で生じた漏水などによる事故など」と契約に記載されているか確認してみよう。

保険の契約に上記のことが記載されていれば、保険会社から保険金が貰える場合がある。

つまり、漏水により濡れた建物や家財の損害分の補償をしてもらえるということだ。

けれど、漏水による建物や家財の損害の補償を受けることができても、以下のものは、損害の補償を受けることができない。

  • 給水排水設備自体。

つまり、水道管の補償はしてくれないのだ。

ちなみに、給排水設備とは、以下の例のような設備のことだ。

【給排水設備の例】
  • 水道管。
  • 給水管。
  • 排水管。
  • 貯水タンク。
  • 給水タンク。
  • ガス湯沸かし器。
  • 太陽熱温水器。
  • トイレの水洗用設備。
  • 浄化槽。
  • スプリンクラ設備や装置。

そのため、火災保険や家財保険の補償を受けられるかについては、各保険会社の契約内容によるので、よく読んでおく必要がある。

もしも、契約内容について分からない時は、保険会社に担当者がいるので、漏水による保証を受けられるかどうか電話で確認してみるのがいいだろう。

水道管が凍結により破裂しても冷静に対処しよう!

水道管の凍結による破裂は、真夜中から朝方にかけて突然、起こる。

なので、水道管が破裂しても冷静に対処できるようしっかりと覚えておこう!

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