運転免許証更新のお知らせの内容や更新センターで実際にした手続き!


現時点で所持している(青い)運転免許証の有効期限が間近に迫ってきた今日この頃。

「そろそろ運転免許証更新のお知らせ関係の連絡来ないかな~」と思っていたら、家のポストにひっそりと更新のお知らせと記載されているハガキが入っていた!

そんな家のポストに入っていた更新のお知らせハガキをすぐさま手に取り、ハガキの下の両端にある矢印をそれぞれゆっくりとめくってみると・・・そこには、なんと気になるお知らせの内容が記載されていた!

そこで、運転免許証更新のお知らせの内容や更新センターで実際にした手続きについて紹介しよう!







運転免許証更新のお知らせの内容!

運転免許証更新のお知らせは、誕生日の40日前の日を基準に各都道府県の公安委員会から郵便ハガキで配達されるわけだが、その配達されたお知らせハガキの内容を確認すると、以下のような項目がざっと記載されていた。

【運転免許証更新のお知らせに記載されていた項目】
  • 免許証番号。
  • 更新できる期間。(誕生日の1ヵ月前後が期間。)
  • 今回の講習区分及び手数料等。
  • 暗証番号の設定。
  • 更新手続きに必要なもの。
  • 免許証の自主返納及び運転経歴証明書。
  • 記載事項変更がある場合に必要な書類等。
  • 免許書の有効期間の特例。
  • 経由申請。(他都道府県での申請。)
  • 適正相談窓口のご案内。
  • 更新場所のご案内。

これらの項目をざっと確認した後、必ず、最初にチェックする項目と言えば、やはり、「今回の講習区分及び手数料等」と記載されている項目なので、確認してみた。(※重要そうな項目についてだけ説明していきます。)

今回の講習区分及び手数料等の内容

今回、私の場合は、以下のような記載内容になっていた。

【今回の講習区分及び手数料等】
講習区分・優良講習。
講習時間 ・30分。
免許書の色・金色。
有効期間・5年。
運転者区分・優良運転者。
手数料・更新手数料 2,500円+講習手数料 500円=3,000円。
経由申請の可否 ・可。

ふむ、どうやら、これで、私も世間一般で言われるゴールド免許者の仲間になれるようだな。フフフ・・・」と一人感慨深くその項目をしばらく眺め続けたところ・・・。

・・・ここでふと、ゴールド免許には、「メリットがあるのではないか?」と思い、そのメリットを軽く挙げると、以下のとおり。

【ゴールド免許のメリット】
  • 免許証の有効期間が長くなる。
  • 講習時間が短い。
  • 更新関係の手数料が安くなる。
  • 自動車保険が安くなる。

といったゴールド免許にはメリットがあるわけだが、このゴールド免許のメリット期間は、そもそも「有効期間内の5年間だけ」。

もしも、次の運転免許証の更新の時にもゴールド免許を保ちたいなら、些細な交通違反から大きな交通事故などのトラブルは必ず避けたいところだ。

・・・でなければ、あっという間に次の運転免許証の更新時に青い(ブルー)色の運転免許証に戻されてしまうので、そこだけは念頭に置きつつ、続いてチェックする項目は・・・。

更新手続きに必要なもの

次に確認する項目と言えば、運転免許証の更新手続きに「何を持っていく必要があるのか?」ということだろう。

そこで、更新手続きに必要なものとして、以下のものが記載されていた。

【更新手続きに必要なもの】
  • 運転免許証。(※1。)
  • 更新のお知らせのはがき。(※2。)
  • 眼鏡等。(必要な人だけ。)
  • 印鑑やボールペン。

それに加えて、運転免許証の作成時に写真を1枚、自分で用意しても良いそうだが、以下の写真の条件を必ず全て満たしていなければいけない。

【持参写真の条件】
  • 縦3.0cm×横2.4cm。
  • 無帽。
  • 無背景。
  • 正面。
  • 上三分身。(胸から上が写っているもの)
  • 6ヶ月以内に撮影したもの。

といった持参写真の条件であるが、たとえ条件を満たしていても、以下のような写真は、受付されない。

【受付されない写真の例】
  • 笑っているもの。
  • 目を閉じているもの。
  • 不鮮明なもの。
  • 帽子やマフラー着用。
  • 眼鏡で目が識別できないもの。
  • サングラス着用。
  • あごの輪郭が確認できないもの。

といったNG写真例があることから、自分で写真を用意するのは避けて、更新センターで写真を撮影してもらった方が実のところ楽かもしれない。

けれど、次に該当する人は、残念ながら自分で写真を必ず、用意し持参しなければならないので、注意しよう。

【写真を持参しなければならない人】
  • 運転免許証を紛失している。
  • 運転免許証の停止処分中。(※3。)
【更新手続きに必要なもの補足】

※1 免許証を紛失した人は、再交付と合わせての更新が可能だが、本人確認書類(パスポートなど)を提示する必要がある。

※2 更新のお知らせハガキを持って行かなくても手続きは可能だが、手続きに時間がかかる場合がある。

※3 停止処分書が必要。

記載事項変更がある場合に必要な書類等

次に確認する項目は、記載事項変更がある場合に必要な書類等だが、これは、結婚や引っ越しなどのがあった場合に確認する項目

つまり、結婚や引っ越しなどで名前や住所が変わったなら、「免許証の記載事項も変更しなさいよ。」という項目だ。

そのため、運転免許証の更新の際に記載事項変更する場合は、以下の書類等を用意しなければならない。


この中の書類として提出するなら、やはり、市役所で発行される「住民票の写し」がいいだろう。

この書類があれば、「本籍・国籍等」や「氏名」や「住所」の変更があっても、この書類(1枚)だけで全て対応することができるので、迷わず、「住民票の写し」を書類として提出しよう。

経由申請(他都道府県での申請)

次に確認する項目は、経由申請という項目だが、以下のような内容になっている。

  • 今回の更新で「優良」に該当する人は、誕生日の1ヶ月前から誕生日までの間に限り、自身が住んでいる各都道府県以外の免許センターなどの場所で運転免許証を更新手続きすることができます。

つまり、以下の条件を満たしていれば、他の各都道府県で運転免許証を更新することができるそうだ。

【経由申請の条件】
  • 今回の講習区分 「優良」
  • 経由申請の可否 「可」

そして、この経由申請で更新手続きをする際には、通常の更新手続きに必要なものを加えて、以下のものが必要になる。

【経由申請の手続きに必要なもの】
  • 申請用写真1枚。
  • 更新手数料。(自身の住む各都道府県の収入証紙。)
  • 経由手数料 550円。(経由他府県の収入証紙。)
  • 講習手数料 500円。(経由他府県の収入証紙。)

これらのものが、経由申請の手続きに必要になるわけだが、経由申請には、一つだけ注意点がある。

それは、即日に運転免許証の交付がされるわけではなく、経由申請の場合は、申請から約3週間後に郵送(別途要郵送料)又は各都道府県警運転免許課で交付されるので、その点だけは注意しておくといい。

そのため、即日交付で運転免許証を手に入れたい人にとっては、無視してよい項目であり、どちらかというと、「長期出張」や「転勤で地元に戻れない人」、「長期旅行者」ための項目なのかもしれない。

ちなみに、以下の人は経由申請ができないそうなので、注意しておこう。

【経由申請ができない人】
  • 身体の状態に応じた免許条件(眼鏡等、補聴器、特定後写鏡使用の条件を除く。)を付されている人。
  • 申請時に記載事項変更の届出や再交付申請を併せて行う人。
  • 更新前の免許証が、免許失効後の再取得又は一定の病気による取消処分後の再取得の人。

免許証の自主返納及び運転経歴証明書

最後に確認する項目は、免許証の自主返納及び運転経歴証明書であるが、以下のような記載内容になっている。

・高齢者や身体機能の低下を自覚したなどの理由で、運転免許証の返納申請(免許証の有効期間内のみ)ができます。(※1)

・・・とあるが、要するに、「今後、車の運転はしないので、今まで所持していた運転免許証をお返しします。」という意味だ。

そして、運転免許証を自主的に返納すれば、以下の期間内に運転経歴証明書の交付申請をすることができる。

  • 運転免許証の自主返納から5年以内。

この運転経歴証明書の交付申請を受けるためには、以下のものが必要になる。

【運転経歴証明書の交付申請に必要なもの】
  • 印鑑。
  • 本人確認書類。
  • 手数料。(1,000円。)
  • 申請用写真1枚。(更新申請受付窓口は不要。)

なので、運転経歴証明書が欲しい人は、交付申請に必要なものを必ず揃えてから、更新センターへ行くといいだろう。

【免許証の自主返納及び運転経歴証明書の補足】

※1 法令の規定により、返納できない場合がある。(詳しくは、運転免許課や更新センター、各警察署などへ問い合わせ。)

運転免許証の更新センターで実際にした手続き!

では、本題の運転免許証の更新を実際にした時の話を始めるとすると・・・。

まずは、運転免許証の更新場所の確認をし、続いて、更新手続きに必要なものを用意した。

そして、目的の場所である更新センターへ実際に行ってみると、流れ作業のような感じで更新手続きをすることができた。

具体的な更新手続きは、以下のような感じで行われた。

【運転免許証の更新センターで行った手続き一覧】
  1. 運転免許証更新・講習受講申請書(登録表)を貰う。(※1。)
  2. 質問票を貰う。(※2。)
  3. 証紙や手数料などの支払い。(※3。)
  4. 交通安全協会。(※4。)
  5. 適正検査。(※5。)
  6. 登録更新。
  7. 登録カードの作成。(※6。)
  8. 運転免許証の写真撮影。
  9. 30分の講習。
  10. 運転免許証の受け取り。(※7。)

といった流れで運転免許証の更新手続きが行われたわけだが、「適正検査=視力検査」だけについては、「今後の更新手続きでは少しばかり用心しておく必要性があるな」と感じた。

それは、以下の2つの理由があるからだ。

【視力検査を用心しておく理由】
  • 視力0.7以上(両目)以上ないとダメ。
  • 二度の視力検査がダメなら、その日の更新手続きは中止。

といった用心しておく理由がある。

ここで、視力検査自体の内容について軽く説明すると、「視力0.7以上(両目)」あれば、健常者なら、誰でも簡単に通過できる検査項目。

けれど、1度目の視力検査で「視力0.7以上(両目)」でなければ、2度目の視力検査が行われ、その2度目の視力検査でも「視力0.7以上(両目)」がないと測定されてしまったら、その日の更新手続きは直ちに中止となる。

つまり、その日で絶対に更新手続きを済ませたい人にとっては、「この上なく厄介な検査項目なんだな」と分かるはず。

そして、二度の視力検査で不合格の場合なら、当然、以下のようなことをしなければいけない。

【二度の視力検査で不合格の場合にしなければいけないこと】
  • 再度、更新センターに出向かなければいけない。
  • 視力矯正のためにメガネ屋でレンズ(度数)の変更をしてもらわなければいけない。

そのため、視力検査をクリアするために、「少しだけ気合を入れなければならない」というわけだ。

あとは、参考になるか分からないが、以下のような個人的な感想メモを書き記しておきます。

【視力検査突破の流れまでの個人的な感想メモ】

「1度目の視力検査の方法は、遮眼子(片目を覆う器具)のランドルト環検査が行われた。

けれど、『どうも器具を通して見るのか、それとも相性が悪いのか?』(C←こいつが)少し見えづらい印象を持った。

1度目の視力検査の結果は、案の定、「不合格」・・・。

すぐさま二度目の視力検査を行うために、奥の開いたスペース(不合格スペース)に案内されて、少しばかり待たされた。

2度目の視力検査の方法は、白いボードを少し離した決められた場所から、白いボードに映っているランドルト環を両目で見たり、左右どちらかの目を上先端の黒丸い部分から伸びる細い棒で目を隠して視力を測定する検査方法。(※義務教育を受けている人なら、毎年、必ず、やったことのある視力検査方法。)

けれど、こちらの方が一度目の視力検査の方法に比べて少しだけ見えやすかった。(※視力検査の人が、棒を使って、白いボードにある黒い「C」と書かれている字を指し、どの方向に向いているかの質問に数問答える。)

二度目の視力検査の結果は、《合格》でした!!!」

といった個人的な感想メモだったわけだが、適正検査を通過することができたら、あとは、何事もなく免許証の更新手続きが行われ、どうにかその日で念願のゴールド免許を無事に手にすることができたのでした。

ちなみに、個人的な感想メモの中に出てくる「ランドルト環」について軽く説明すると、黒いC字型の環が、「上下左右のどの方向に穴が開いているのか?」を識別する視力検査の方法のことなので、もしも、知らないのであれば、ぜひ覚えておくといいだろう。

【運転免許証の更新センターで行った手続き一覧の補足】

※1 申請書に「名前」や「住所」などの個人情報を記入。

※2 「はい」or「いいえ」の5問形式。

※3 「1」と「2」の書類を記入後、支払う。

※4 お布施するかは任意。

※5 視力検査。

※6 暗証番号4桁の数字2組。

※7 運転免許証受領書を渡す。

運転免許証の更新をする前に視力を先に測定しておこう!

運転免許証の更新時に行われる視力検査は、「両目で0.7以上の視力」がなければ、免許証の更新をすることはできない。

なので、運転免許証の更新をスムーズに済ませるためにも「眼科」や「メガネ屋」などで、今の視力を先に測定してみてはどうだろうか?

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